(3)通商産業省(本省)における行政手続きの電子化事例
通商産業省では、前述の「通商産業省行政情報化推進計画」の一環として、所管の許認可申請等の一部について、平成8年4月から、FDの提出により行うことを容認し、さらに平成8年度中にファクシミリ装置を利用した手続きによる受付を開始する予定である。
対象としては、
・年間の申請頻度が高い
・同一の者が反復的に申請することが多い
・印鑑登録証明書や写真等の電子化になじまない書類が少ない 等、電子化に適した要件を満たす許認可等6法律40様式分が選定されている。
・印鑑登録証明書や写真等の電子化になじまない書類が少ない
等、電子化に適した要件を満たす許認可等6法律40様式分が選定されている。
実施に当たっては、平成7年8月に所管の許認可事務について実施内容、申請の実態等の調査を行い、平成7年度後半に検討、平成8年4月から対象事務の大部分について電子的な受付を開始している。
なお、電気事業法「電気工作物を設置している河川の流量測定結果の報告」については平成8年9月に報告が行われたが、この際のFDによる提出は約9割に達している。このように電子媒体による提出が高い理由としては、本報告で従来提出を求めていた流水量のグラフがFDによる申請の場合は提出不要(データがあれば行政機関側でグラフ化できるため)となっている等、電子化による提出データ資料の削減等が要因と予想され、電子化の効果が充分に現れているといえる。
オンライン化に関しては、
○ 公衆電話回線を使用したオンライン送信においては、届出書類データが大量の場合には時間がかかり、多額の通信費用が必要となる。
○ 捺印書類や手書き図面等データにしづらい書類は、オンライン提出にはなじみにくい。
○ 申請・提出の頻度が低いもの(年1回等)については、オンラインの受理システムを構築するだけの投資効果が官民ともに低い。
等の点を考慮し、オンライン化に適さないものは、当面、FD、ファクシミリでの受理を進める計画である。
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